まずは市街化区域について
市街化区域は、市街化を促進していくエリアになります。基本的には、建築物を建築することが可能で、市街化区域は市街化調整区域に比べ、建築物を建築すること自体は容易なエリアとなります。ただ注意してほしい「用途地域」というものが定められています。市街化区域内でも場所によっては建てたい建物が建築できないケースがでてきます。用途地域は、市役所、町役場にて取得できる都市計画図で確認することができます。土地をご購入の際には、購入予定地の用途地域は何なのか、どんな制限があってどんな建物が建てられる地域なのかを確認しましょう。
続きまして市街化調整区域について
都市計画法(第7条第3項)に基づき、無秩序な市街化を防止し、抑制するエリアです。原則、建築物を建築することができません。ただし、市街化調整区域内でも建築物を建築できるケースもあります。昔から人の住んでいる土地(市街化区域・市街化調整区域が定められる前から建物があり、宅地となっている土地)で再建築をする場合や、農業をしている人の御子息等が、その地域で農業を営むために建物を建てる場合には可能です。
市街化調整区域は原則として建築物を建築することができません。土地の購入契約時には、ご希望の建築物が建築できるのか、また、どのような条件のもと建築が可能かをしっかりと確認しましょう。
都市計画区域外もあります。
簡単に言うと都市計画法の適用・効果が及ぼない地域のことです。
土地を購入の際はくれぐれも注意してください。土地購入する時は、建築を依頼する工務店、建築業者と一緒に見て検討するのが良いと思います!