建ぺい率(建蔽率)
建ぺい率とは、住宅の規模(広さ)に対する規制を示す基準のひとつで、敷地面積に対する「建築面積」の割合のことです。用途地域と都市計画の指定によって上限が定められています。
建築面積
建築面積とは屋根や柱、壁がある構造の建築物の面積のことです。
建物を真上から見たときの面積を指すので、一般的には建物1階の面積が建築面積となります。ただし、2階の方が1階よりも面積が広い場合は、2階の面積が建築面積に該当します。
屋根の付いている部分は建築面積に含まれます。屋根が付いていなければ、建築面積には含まれません。
駐車場については、カーポートも、屋根と柱があるので、建築面積に含まれるということになります。
屋根のない青空駐車場であれば、建築物ではないので、建築面積には含まれません。
建ぺい率計算方法
すこしわかりづらいかったと思いますが簡単に言うと、建物を真上から見た時の敷地の面積と、そこに建築された建物面積の割合のことです。
例えば、建設地が60坪で、その地域の建蔽率が60%の場合
60坪(敷地面積)×60%(建蔽率)=36坪(建築面積)
計算上、建築面積36坪以下の建物の建築が可能となります。
容積率
容積率とは、住宅の規模(広さ)に対する規制を示す数値のひとつで、敷地面積に対する「延床面積」の割合のことです。
建ぺい率と容積率の上限は地域ごとに異なり、行政によっても異なります。各行政が都市計画として、地域を計13種類の用途地域として分類し、用途地域ごとに建ぺい率と用途地域の上限を定めているのです。
分類の種類には、「低層住居専用地域」「中高層住居専用地域」「住居地域」などの住居系、「商業地域」「近隣商業地域」の商業系、「準工業地域」「工業地域」などの工業系があります。また、用途地域が指定されていない地域でも、建ぺい率と容積率は定められていることがあります。
延床面積
延べ床面積とは建物の各階の床面積を合計したもので、建物全体の面積を表すものとしてしばしば使用される数字です。 (建物面積と表現されることも有ります。)
しかし、吹き抜けのベランダやバルコニー・玄関ポーチ・小屋裏収納(ロフト)は一般的に延床面積には含まれません。簡単に言うと家の中で床があって歩けるところの面積です。
容積率の計算方法
建ぺい率と似たような規制内容ですが、大きく違うところが延床面積というところになります。 各階の床面積と敷地面積の割合が容積率です。
例えば、建設地が60坪で、その地域の容積率が200%の場合
60坪(敷地面積)×200%(建蔽率)=120坪(延床面積)
計算上、延床面積120坪以下の建物の建築が可能となります。
土地を購入する際は建蔽率、容積率を見てみてください。それによって建てられる家のサイズが変わってきます。
これから少しずつですが、家づくりに知っておいて損がない話しをしていきたいと思います。